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定款・規則

公益財団法人 日立財団 定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条  この法人は、公益財団法人日立財団と称する。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都千代田区におく。
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所をおくことができる。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条  この法人は、人づくり、学術及び科学技術の振興、環境保全の推進、地域コミュニティの発展に寄与し、もって持続可能な社会の構築、国民生活の向上、さらには国際社会に貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術・科学技術の振興
(2) 人づくり
(3) 多文化共生社会の構築
(4) その他この財団の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外で行うものとする。

(事業年度)
第5条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 財産及び会計
(財産の構成)
第6条  この法人の財産は、次のとおりとする。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 財産から生ずる収入
(5) その他の収入

(財産の種別)
第7条  この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うため不可欠なものとして理事会が定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第8条  この法人の財産は、理事会の決議を経て理事長が管理する。
2 財産は、安全確実かつなるべく高い運用益が得られる方法で運用しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第9条  基本財産は、原則としてこれを処分し又は担保に供してはならない。
2 前項にかかわらず、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、当該決議についての特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の3分の2以上の決議を経て、評議員会において、当該決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く出席評議員の3分の2以上の決議により承認を得た後、その一部を処分して公益目的事業を実施するための事業費又は管理費に充て、あるいはその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(重要な財産の譲り受け)
第10条 重要な財産の譲り受けは、理事会の決議を経た後、評議員会の決議による承認を得て行う。

(事業計画及び収支予算)
第11条  この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類は、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出し、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備えおき、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第12条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 計算書類等については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、定時評議員会の終了後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
4 計算書類等のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備えおき、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備えおき、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(長期借入金)
第13条  この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、当該決議についての特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の3分の2以上の決議の後、評議員会において、当該決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く出席評議員の3分の2以上の決議により承認を得なければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)
第14条  理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第12条第4項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員
(定数)
第15条  この法人に、評議員6名以上12名以内をおく。

(評議員の選任及び解任)
第16条  評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律179条から195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は、認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
4 評議員が次の各号の一に該当するときは、評議員会において、当該決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議によって解任することができる。この場合、評議員会において決議する前に、その評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(任期)
第17条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第15条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第18条  評議員の報酬等は、年度総額300万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

第5章 評議員会
(構成)
第19条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第20条  評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
(5) 各事業年度の事業報告及び事業報告の附属明細書の承認
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(7) 定款の変更
(8) 残余財産の処分
(9) 基本財産の処分又は除外の承認
(10) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(11) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(12) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第21条  評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要に応じて随時開催することができる。

(招集)
第22条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知をしなければならない。
3 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
4 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第23条  評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から互選する。

(定足数)
第24条  評議員会は、当該決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第25条  評議員会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第189条第2項に規定する事項及び定款に規定するものを除き、当該決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(決議の省略)
第26条  理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、当該決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第27条  理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第28条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第6章 役員
(役員の設置)
第29条  この法人に次の役員をおく。
(1) 理事 6名以上12名以内
(2) 監事 2名以上4名以内
2 理事のうち2名以内を代表理事とし、うち1名を理事長とし、1名を会長とすることができ、代表理事以外の1名を常務理事とする。
3 前項の理事長、及び会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第30条  理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別な関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第31条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長及び会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、本法人の日常業務を分担処理するほか、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、評議員会及び理事会の招集並びに理事会議長の職務を代行する。
4 理事長、会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第32条  監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書を監査すること。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするために必要あるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告する。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)
第33条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第34条  理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第35条  理事及び監事には、評議員会で別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項とは別に、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。

(顧問)
第36条  この法人に、任意の機関として、顧問を2名以内おくことができる。
2 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 顧問は、理事会が選任し理事長が委嘱する。
4 顧問は、重要な事項について理事長の諮問に応じる。
5 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第7章 理事会
(構成)
第37条  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第38条  理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、会長及び常務理事の選定及び解任

(種類及び開催)
第39条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に原則として、5月又は6月及び2月又は3月の2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれか一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面を持って理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第32条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第40条  理事会は、理事長が招集する。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が、理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
5 前条の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第41条  理事会の議長は、理事長がこれに当る。

(定足数)
第42条  理事会は、当該決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。

(決議)
第43条  理事会の決議は、当該決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)
第44条  理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、当該決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときを除く。

(報告の省略)
第45条  理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第31条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第46条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 理事会の議事録には、当該理事会に出席した代表理事及び監事が、前項の議事録に記名押印する。

第8章 委員会
(委員会)
第47条  この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、必要と認めた委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規定による。

第9章 事務局
(設置等)
第48条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員をおく。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第10章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第49条  この定款は、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第16条第1項及び第2項に規定する評議員の選任及び解任を含めて、評議員会において、当該決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第50条  この法人は、評議員会において、当該決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第51条  この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散することができる。

第11章 公益目的取得財産残額及び残余財産の贈与先
(公益目的取得財産残額の贈与)
第52条  この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第53条  この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団 又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第12章  公告
(公告方法)
第54条  この財団の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章  補則
(委任)
第55条  法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則
1 この定款は、本法人と公益財団法人日立みらい財団、公益財団法人倉田記念日立科学技術財団、公益財団法人日立環境財団、公益財団法人日立国際奨学財団との合併の効力発生日から施行する。
2 定款第4条第1項の改定については、平成31年2月25日から施行する。

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