公益財団法人日立環境財団の事業活動にご賛同をいただける皆様からのご寄附を歓迎いたします。寄附金は財団活動費として大切に使わせていただきます。
皆様のあたたかいご支援をお待ち申し上げております。
当財団は公益財団法人であるため、当財団への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
なお、優遇措置を受けるためには、確定申告などの届出が必要になります。
課税所得金額に税率を乗じて算出した税額から、一定の金額すなわち税額控除額を控除するやり方で、税額控除額=所得税控除額となる。
課税所得金額から、一定の金額すなわち所得控除額を控除するやり方で、所得控除額に税率を乗じて算出した税額=所得税控除額となる。
《「税額控除」選択の場合》
(寄附金額 − 2千円) × 40 % = 税額控除額
↑ ↑
総所得金額等の40 %が限度 所得税額の25 %相当額が限度
※所得税と個人住民税を合わせると、最大で寄附金額の50%までの税額控除
(税金の還付)を受けることが可能になります。
《「所得控除」選択の場合》
寄附金額 − 2千円 = 所得控除額
↑
総所得金額等の40 %相当額が限度
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
優遇措置を受けるためには、確定申告などの届出が必要になります。
寄附金が入金されたことを確認した後、当財団から「寄附金受領証明書」(領収書)・「税額控除に関わる証明書」(写し)を郵送いたします。確定申告には本領収書及び証明書が必要となりますので大切に保管してください。
詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
下記の【「寄附申込書」ダウンロード】より「寄附金申込書」を取得し、必要事項を記載のうえ、下記の送付先まで郵送またはFAXにて提出をお願いします。追って、振込口座等のご案内をさせていただきます。
※年間寄附合計額が2千円以下の場合は、税制上の控除対象となりませんのでご注意ください。
公益財団法人 日立環境財団
〒101-8010 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDXビル21階
Tel:03-3257-0851 FAX: 03-3257-0854