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平成18年度(第5回)「環境NPO助成」について(募集要項)
1.
助成対象
(1)
助成団体
特定非営利活動促進法(NPO法)第10条の規定にもとづき設立された国内の法人、又は3年以上の実践活動歴を有する国内の任意団体(再委託や、第三者の活動支援を主たる目的とする活動は除く)。
なお、活動暦が3年未満の任意団体についても、優れた提案については審査委員会の判断で助成対象と致します。
(2)
活動目的
a.
「環境と経済との調和」に資する活動
地球温暖化問題への取り組み、循環型経済社会実現への取り組みなど
b.
「環境と科学技術との調和」に資する活動
自然エネルギーの活用、環境に有効な科学技術の検討〔例えば、(1)予防原則に関する取組み、(2)Biomimicry(生物模擬)を取り入れた技術開発など、環境に優しい科学技術に係る事業(普及啓発活動を含む)、(3) ワットアワーメーターなど環境に優しい技術開発を目指すエコナビ・ジョイントベンチャーの取組みなど。〕
(3)
活動形態
a.
政策提言など、実践的活動での効果が期待される「調査研究」
b.
環境学習、環境教育に係る活動
c.
NPO活動に携わる専門家の育成を目指した活動
d.
上記(2)a. b.に係る国際交流(人材の派遣、招聘)活動
2.
助成金額・使途等
a.
1件当りの助成金額は、原則として150万円を限度とし、数件の団体を選定し助成する。
b.
申請書に記載された活動内容に沿うものなら使途は問わない。
c.
助成金の使途は、当該年度4月以降の活動に限定する(3月以前に遡ることはできない)。
3.
報告の義務
a.
事業年度終了後、事業報告・会計報告を提出する。但し、次年度へ予算を繰り越す場合は、事業終了時点で速やかに報告するものとする。
b.
会計報告の際、原則として領収書の写しを添付するものとする。但し、領収書の取得が難しい場合、もしくは、軽微な出費については、内訳明記に留めてもよい。
c.
事業終了後、活動内容発表の機会を設ける(別途連絡)。
4.
応募方法
a.
所定の応募書類で申請する。
b.
応募書類への推薦者(環境問題に造詣の深い学識者、あるいは関連分野の専門家の方々など)の署名・捺印を必要とする。
c.
応募時に当該団体の活動実績と役員名簿を添付する。
d.
送付先:(財)日立環境財団
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地
東お茶の水ビル4階
Tel 03-3257-0851
Fax 03-3257-0854
e.
応募締切り:平成18年1月13日(当日消印有効)
5.
審査方法等
(1)
書類審査とする。
(2)
外部有識者、学識経験者等で構成される審査委員会で厳正に審査の上、決定する。
6.
結果の発表・助成金の交付
(1)
平成18年4月初旬に各応募者宛に通知するとともに、財団法人日立環境財団ホームページを通じて助成先を公表する。
(2)
助成金は、当財団と受領団体との間で覚書を交わした後、平成18年4月初旬に送金する。
(3)
審査経過等、審査に係る問い合わせには応じない。
7.
その他
a.
助成先・事業内容については、審査結果の発表時のほか、公表する場合がある。
b.
同一団体・同一事業への支援は連続2年を限度とする。但し、審査は単年度で実施する。
以上
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